市営住宅(しえいじゅうたく)の家賃(やちん)が 払(はら)えなくなった ひとは 期間(きかん)が 延長(えんちょう)できます
市営住宅(しえいじゅうたく)の家賃(やちん)が 払(はら)えなくなった ひとは 期間(きかん)が 延長(えんちょう)できます
コロナウィルスの 影響(えいきょう)で どうしても家賃(やちん)が 払(はら)えなくなったひとは 市営住宅(しえいじゅうたく)の 家賃(やちん)を 遅(おく)れて 払(はら)うことが できます
対象者(たいしょうしゃ) | 市営住宅(しえいじゅたく)に 住(す)んでいて コロナウィルスの影響(えいきょう)で 収入(しゅうにゅう)が とても少(すく)なくなった人(ひと) |
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のばせる期間(きかん) | 最大(さいだい)3か月(げつ) ※コロナウィルスの影響(えいきょう)が もっと続(つづ)いたら 期間(きかん)が 延(の)びるかもしれません |
手続(てつづ)き | 豊田市営住宅(とよたしえいじゅうたく)管理事務所(かんりじむしょ)に 市営住宅(しえいじゅうたく)家賃(やちん)徴収(ちょうしゅう)猶予(ゆうよ)申請書(しんせいしょ)を 出(だ)してください |
といあわせ | 市営住宅管理事務所(しえいじゅうたくかんりじむしょ) 電話番号:0565-36-0656 |